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いつもながら激しく浮世離れ中である。世事に関心を失いつつ、ぼんやり過ごしている今日この頃。そんな中、東京新聞の特報面が再び”共謀罪”を取り上げているので、去年に続いて今年も乗っかってみる、いや乗せられてみる。といっても、何も書くことがないので以下略。 去年同様、以下適当にでっち上げておく。 とても驚いたことから。記事中、個人加盟の東京中部地域労働者組合執行委員の佐々木通武氏が「逮捕監禁とか威力業務妨害の共謀罪に問われかねないとすれば」と言っている。威力業務妨害は三年以下の懲役で、法務省の説明では対象犯罪は”死刑,無期又は長期4年以上の懲役又は禁錮に当たる重大な犯罪”なので、該当しないのではないかと思った。調べてみたら、”組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律”の第三条の八で組織的な威力業務妨害は”五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金”となっていた。組織的になると重くなるようである。ぼんやりしすぎだ。佐々木氏の言うようにこれでは組合は何もできないだろう。組合つぶしの法案と受け止められるのは仕方ないように思う。 記事はタイトルにあるように共謀罪を治安立法の一環とみなしている。オウム事件以降の警察の法執行の怪しさを考えればわからなくもない。due processがちゃんと守られているのか新聞は調査をするべきだろう。立川反戦ビラ事件でも手続き的には問題なくても実体的には問題ありとして一審で無罪判決が出ている。共謀罪が国際条約加入に伴う国内法整備の一環で導入されるのは理解できるし、共謀共同正犯を法的に正しく規定する必要性は認めるけれど、最近の公安の怪しさを考えるとdue processの厳格な運用を担保すべきである。 共謀罪の導入が個人の連帯を犯罪の共謀に転換する可能性を私は非常に危惧している。ばらばらな個人のままでいさせることは管理しやすい状況を作り出す。国家にとっても資本にとっても。私には共謀罪導入は暴力団対策以上に市民グループ対策なのではないかと思える。人々の連帯を阻害させるためではないかと。人々に当事者主権を唱えられても困るだろうから。最近は主張する個人あるいは弱者が叩かれることが多くなっている。そういった風潮を共謀罪が利用するような気もしなくもない。連帯が微妙に否定的に見られる中で、なぜか怒りは組織化されている。怒りの組織化は暴力の組織化につながりうるから、現代社会はとても危うい状況だと思う。 結局こういう問題は運用次第ということなのだろう。最近の警官の発砲の報道を見ていると、発砲する必要があったのか疑問に思うことがある。怪しげな発砲の原因は警官の心理的脆弱さなのだろうか。こういうことが続くと適切な法執行ができるのか不安になる。捜査は組織で行われるとしても、心理的脆弱さが組織的なものだとすると怖い気がする。警察は犯罪が増えたと社会不安を煽っておいて、その不安に自らからめとられているようでは困るのである。この先、法執行の恣意性は改善されるだろうか。 怒りを<組織>してはならぬ。 石原吉郎
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PukiWiki/TrackBack 0... 2005/07/07 01:47 |
共謀罪、成立間近!警視庁、犯罪予防局を創設
10月中に成立する予定の『共謀罪』法案を見込んで、警視庁内に『犯罪予防局』が新設されることが9月30日付けで公開された警視庁広報から明らかになった。 ...続きを見る |
脳内新聞(ブログ版) 2005/10/01 03:06 |
| 内 容 | ニックネーム/日時 |
|---|---|
初めまして。 |
うぐぅ 2006/05/04 06:09 |
「続・けったいな刑法学者のメモ : |
kudomatoru 2006/05/04 15:04 |
確かに重大なことである。 |
Tea & Coffee Time 2006/05/14 17:13 |
確かに重大なことである。 |
Tea & Coffee Time 2006/05/14 17:13 |
>”組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律”の第三条の八で組織的な威力業務妨害は”五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金”となっていた。 |
こんばんは 2006/05/29 23:21 |
組織体犯罪organizational crimeと組織犯罪organized crimeの区別、ですね。 |
kudomatoru 2006/06/02 20:35 |
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